食品添加物と着色料

食品添加物と着色料

食品添加物

日本では、食品の着色を目的として使用される着色料は食品添加物として扱われています。

食品添加物
ー食品衛生法第4条第2項ー
「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」

食品添加物にはこのような役割が期待されています。
  • 食品を長持ちさせる → 保存料、酸化防止剤など
  • 食品の風味をよくする → 香料
  • 食品の外観をよくする →  着色料
  • 食品の栄養成分を強化する → 栄養強化剤
  • 食品の製造や加工をしやすくする ⇒ 製造用剤

食品添加物のルール

ー食品衛生法第10条ー
食品添加物は厚生労働省が認めたもののみが使用できます。
「人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」

食品添加物の分類

出典:「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」
衛化第56号厚生省生活衛生局長通知(1995年)/消食第377号消費者庁次長通知(2010年)
日本ではその成り立ちの経緯から、「指定添加物」「既存添加物」「一般飲食物添加物」に分類されています。
  • 指定添加物:食品衛生法施行規則別表第1に記載されたもの、448品目
  • 既存添加物:平成7年5月24日までに製造、販売、使用、輸入等がされていた天然の食品添加物を「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」※別添1「 既存添加物名簿収載品目リスト 」に収載されたもの、365品目
  • 一般飲食物添加物:一般に飲食されている食品を添加物として使用する場合に該当する。「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」
    ※別添3「一般に食品として飲食に供されるものであって添加物として使用される品目リスト」に収載されたもの、612品目

食品添加物公定書

食品添加物は食品衛生法第21条に基づいて、成分の規格や製造基準、品質確保の方法が食品添加物公定書に定められています。食品添加物公定書は1955年に発生した森永ヒ素ミルク事件を契機として、1957年に改正された食品衛生法の中で作成が義務化され、1960年に第1版が公表されました。その後約5年毎に改定が行われており、現在使用されている第10版は2024年に公表されました。

食品添加物公定書はこれまでは書籍として刊行されていましたが、第9版からは厚生労働省のWebに公開され、誰でも見ることができるようになっています。

第9版食品添加物公定書(厚生労働省) 第10版食品添加物公定書(厚生労働省) 

第5版既存添加物自主規格

2021年4月1日付で(一社)日本食品添加物協会から「第5版既存添加物自主規格」が刊行されました。

食品添加物に関する法規制については、平成7年の食品衛生法が大きく改正され、従来から使われていた食品添加物を既存添加物という項目にすると同時に成分規格の設定が進められています。その内容は順次「食品添加物公定書」に収載されていますが、まだ収載されていない既存添加物についても業界の品質及び衛生確保の一環として自主規格化への取り組みを進めています。現在ではこの既存添加物自主規格に記載されている添加物の中から食品添加物公定書に収載されることが多くなっています。

約10年ぶりの刊行となる第5版は、天然色素に関しては規格自体に大きな変更があるものはありませんが、既に刊行されている第9版食品添加物公定書の書き方に合わせたものになっています(例えば、純度試験にあるヒ素の規格値が、従来は”As2O3”としての値でしたが、第5版では”Asとして”となっています。)

なお「第5版既存添加物自主規格」は(一社)日本食品添加物協会のWebから購入することができます。
第5版 既存添加物自主規格に収載されている天然色素は以下の通りです。これらについては各色素のページ内の内容を適宜更新します。 <一般飲食物添加物>
COPYRIGHT (C) NICHINOSHOKUHIN ALL RIGHTS RESERVED